初めて「住民税均等割のみ課税世帯」にも10万円の給付金! 200万~300万世帯が対象

●退職などで「新たに非課税等となる世帯」にも10万円



 また、新藤大臣は「令和4年度(22年度)に所得があって、令和5年度(23年度)でも住民税非課税世帯にはならないが、退職などによってその後、所得が低下して、令和6年(24年)の定額減税の対象にならない世帯には、令和6年度(24年度)の住民税情報等をもとに新たな住民税非課税世帯として、令和6年(24年)になった上で10万円の世帯あたり給付をする」と発言しており、これが図の【3】「新たに非課税等となる世帯」である。

 こちらは大臣の発言にあるように、令和6年度(24年度)の給付であるため、注意が必要である。

 今後、各自治体での事業実施につながっていくが、事業が開始された自治体が出てくれば、また、本コラムで具体的な内容を紹介していきたいと思う。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)

堀田泰希

1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。