常駐型フリーランスは“有給”を取得できるケースも
企業に常駐して働く常駐型フリーランスは、事実上の有給休暇のような形で、報酬を減らさずに休みを取ることが可能です。どのような方法で休みを取れるのか解説します。
所定の稼働時間をクリアしていれば、報酬を減らさず休める
常駐型フリーランスは業務委託契約書であらかじめ稼働時間が指定されています。基本は常駐先の企業の勤務時間に沿って稼働するため、企業が休みのときは休むことが可能です。
所定の稼働時間をクリアしていれば、報酬は減らされることはないため、会社員の有給のような休みを取ることができます。
休暇や残業の指示がある場合、偽装請負に要注意
常駐型フリーランスは企業と雇用関係にありません。しかし、働き方など指揮命令を受けていた場合、偽装請負と判断される可能性があります。「偽装請負かも?」と思ってもフリーランス自身が罰則を受けることはありません。ただし、企業側が契約内容をしっかり理解していないことで、他にもトラブルへ発展する可能性があります。
偽装請負の問題点については下記の記事でも解説しています。働く環境に疑問を持っている人は判断基準を見てみてください。
偽装請負は何が問題なの? 判断基準、事例、罰則を解説
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フリーランスが安心して働ける環境づくりが進んでいる
厚生労働省は2021年3月26日に「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定し、発表しました。
他にもフリーランスの労働環境の改善を目的とした法律「フリーランス新法」も2023年4月28日に法案が可決されました。これまで下請法の適用外だった事業者も、下請法と同等のルールが発注側に課せられます。
下記の記事では、フリーランス新法と下請法の具体的な違いについて解説されています。
フリーランス新法とは? 下請法との違い、いつから施行かを解説【弁護士監修】
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