ステマ(ステルスマーケティング)とは?法改正のポイントも解説

ステマの対象

内閣府告示第十九号によれば、以下の2つがステマ、つまり規制の対象となります。

・一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
・事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの

引用:内閣府告示第十九号

重要なのは、消費者との関係性を明確に示すことです。たとえば口コミと引き換えに試供品をプレゼントするキャンペーンを実施した場合、該当する口コミは、消費者が自発的にかいたものではありません。このケースでは、該当の口コミに「PR」と明記し、消費者との関係を明確化しておく必要があります。

違反が認められた場合は「措置命令」が出され、命令に背くと2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる可能性があります。

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まとめ

昨今ではインフルエンサーをマーケティングに活用する事例などもあり、ステマとして炎上するようなケースも出てきています。今一度、自社のマーケティング施策を見直してみてはいかがでしょうか。

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■参考
消費者庁|表示規制の概要
消費者庁|内閣府告示第十九号