公正取引委員会は6月29日、ノジマに対し、下請代金支払遅延等防止法(以下:下請法)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為を認め、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

<下請代金の減額で勧告>


ノジマは、資本金の額が3億円以下の事業者2名に対し、自社の店舗などで販売する家庭電気製品等の製造を委託している。
2019年7月から2022年10月までの間、「拡売費」「物流協力金」「セールリベート」「キャッシュリベート」「オープンセール助成」「発注手数料」を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額7310万9046円となっている。

ノジマは、2023年3月1日までに、下請事業者に対し、減額した金額を支払っている。

公取委は、ノジマが今後、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うことなどについて勧告している。

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