20歳になると、国民年金保険料の納付義務が発生しますが、大学生は支払いについてどうしているのでしょうか?

この記事では、大学生の国民年金保険料についての納付義務や特例制度について解説します。

義務がある以上は、何らかの手立てが必要になります。将来の自分のためにも、しっかり理解して必要な手続きをとりましょう。

20歳になると国民年金に加入する

日本では国民皆年金制度により、20歳になると国民年金に加入し、その保険料を支払う義務が発生します。

これは全国民一律で決まっており、大学生やフリーターであっても変わりません。

手続きしなかった場合どうなるのか

20歳になっておおむね2週間以内に、日本年金機構から年金加入の通知が届きます。

この通知が届けば加入手続きなどは不要ですが、万が一通知が届かない場合(厚生年金に加入している人は除く)には年金事務所で手続きが必要です。

なお、手続きをしなかった場合には、主に以下のようなデメリットが生じる可能性があります。

・将来、年金(老齢年金)が受給できない

・支払督促が届き、それでも支払わないと延滞金が発生する

・強制徴収により差し押さえの可能性がある

・万が一の際に障害年金を受け取れない

・遺族年金が支払われない

学生が海外留学した場合は?

海外留学の際に「転出届」を提出していれば、国民年金の加入条件の一つである「日本国内に住所を要する」には該当しなくなるため、加入は不要です。

ただし、海外留学中に不慮の事故などで障害を負った場合、障害年金が受け取れなくなります。

障害の原因となった病気やケガについての「初診日」が被保険者期間中(加入期間中)でなければならないからです。

このリスクを避けるためには、国民年金に任意加入する方法があります。

学生納付特例制度がある

20歳になれば納付義務が発生する国民年金保険料ですが、大学生だと支払えないケースはよくあります。

その際に利用したい制度が、「学生納付特例制度」です。

この制度では、大学に在学する期間の年金保険料の納付が猶予されます。

利用条件は、この制度を受けようとする本人の前年度所得が一定以下であることで、両親の収入が多い場合でも利用することができます。

将来受け取る年金は減額されるの?

学生納付特例は、あくまでも納付を猶予してもらう制度です。

つまり、そのままでは大学生期間の年金保険料は納めていない状況で、将来の年金受給額が減額されます。

ただし、納付特例を申請していれば、10年間遡って年金保険料を納付することができます。

大学を卒業後、社会人になって金銭的に余裕が生まれたときには、積極的に追納すると良いでしょう。

(広告の後にも続きます)

学生納付特例制度の申請方法

申請には、20歳になって日本年金機構から届く通知に同封されている「学生納付特例申請書」が必要です。

また添付書類として「学生証の写し」が必要になります。

申請については、住民票を置く市区町村の年金担当窓口か、近くの年金事務所で行うことができ、郵送申請にも対応しています。