個人事業主やフリーランスが加入する国民健康保険に関して、加入や脱退する場合に手続きはスムーズに行いたいですよね。

この記事では、国民健康保険について、保険証発行や保険料支払いの方法、申請等が遅れた場合の影響などを解説します。

面倒に感じる保険の切り替えですが、放置した場合の影響は小さくありません。

しっかり理解して、手続き漏れがないようにしましょう。

国民健康保険の手続き方法|保険証の発行や保険料の支払いの仕方

国民健康保険の手続きには、加入と脱退の大きく2つあります。

まず加入手続きは、会社を退職した際に社会保険から国民健康保険に切り替える必要がある場合などに行います。

この場合、手続きには「健康保険資格喪失証明書」などの社会保険の資格が無くなった日が分かる書類が必要になります。

お住まいの役所等で加入手続きを行うと国民健康保険証が発行されますが、社会保険のような扶養制度がない国民健康保険では、保険証は一人につき一枚発行されます。

また、加入の際に注意すべきなのは、加入日についてです。

加入日は申請する日ではなく、加入資格が発生した日になります。

つまり、退職日の翌日や子どもが生まれた日が加入日となり、保険料もその日(その月)から発生します。

そして、保険料は日割り計算されないため、加入日の属する月分から保険料が発生します。

なお保険料の納税義務者は、住民票上の世帯主となります。

支払い方法は、口座振替を原則とする自治体が多くなっていますが、年金からの特別徴収や口座振替が困難な場合には納付書払いを選択することもできます。

次に脱退手続きは、会社に就職して社会保険に加入することになった場合などに必要です。

この場合、国民健康保険料は就職した月の前月分まで支払います。

手続きの際には、新しく加入する社会保険などの保険証が必要です。

もし14日過ぎたらどうなるの?

国民健康保険の手続きは14日以内に行う必要があります。

14日を過ぎて手続きを行った場合にどうなるのか、加入と脱退のそれぞれで解説します。

まず加入手続きが14日を過ぎた場合、保険料は加入日(資格発生日)に遡って納めなければなりません。

また、保険の給付は手続きの日以降となってしまい、手続きまでにかかった医療費は全額自己負担しなければならない場合があります。

脱退の場合には、原則14日以内に手続きが必要ですが、14日を過ぎてしまう場合があります。

脱退手続きに必要な新しい社会保険の保険証が14日以内に届かないときです。

この場合、新しい保険証が届き次第手続きを行うことになります。

なお、上記の理由なく脱退手続きを怠ると、社会保険料と国民健康保険料の二重払いが生じてしまうため、基本的には14日以内に手続きを済ませましょう。

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退職後に国民健康保険に入らなかったらどうなるの?

日本は国民皆保険制度のため、会社を退職した場合には社会保険から国民健康保険に切り替える必要があります。

では、万が一国民健康保険に入らなかった場合にはどうなるのでしょうか?

加入の届け出が遅れた場合と合わせて、脱退の届け出が遅れた場合についても解説します。

加入の届け出が遅れた場合

退職後は14日以内に国民健康保険へ加入する必要がありますが、この届け出が遅れると様々な影響があります。

まず、届け出を行うまでの期間に医療費が発生した場合、全額自己負担になる可能性があります。

また、届け出が遅れたことにより保険料を遡って支払う場合、延滞料が加算されるケースがあります。

その他、出産育児一時金がもらえないなど、デメリットしかありません。

脱退の届け出が遅れた場合

国民健康保険料は、各年度の最初の納期から起算して2年が経過するとその金額が確定します。

つまり、脱退手続きを放置していると、社会保険に加入していても国民健康保険料を支払わなければならない場合が生じます。

また、本来は脱退している期間に国民健康保険証を使って病院に受診したり薬局から処方を受けてしまうと、その際の国保負担分を後から返還しなければなりません。

社会保険への加入が決まるなど、国民健康保険の脱退手続きが必要になったときには、速やかに手続きを行うようにしましょう。