中小企業の経理担当必見!5月の税務ガイド

法人の納税に関する注意事項

納税期限内に会計監査が終わらないなどの理由があれば、特例で法人税の申告期限を1カ月延長できる場合があります。
ただし、延期できるのは申告期限のみで納税期限の延長は認められていません。事業年度終了日までに税務署への申請が必要で、本来の納税期限日(2カ月以内)までに見込み額で納税をする必要があります。

見込み額で納税した際に出た差額について、不足が生じた場合はその部分に利子税が発生するため注意が必要です。
2022年4月1日以降の事業年度に関しては、賃上げ促進税制が導入されたことから、中小企業は決められた条件以上前年より賃上げをした場合、法人税などから最大で45%の税額控除を受けられます。(適用期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度) 

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まとめ

法人は決算日から原則2カ月以内に各種納税を済ませる必要がありますが、税金に関わる処理や手続きは非常に複雑なので、早めに準備を始めることが重要です。経理担当者は月次決算などの方法で、営業年度内に順次決算の準備を進めておくとよいでしょう。

今回は中小企業をモデルに解説しましたが、近日上場企業編も公開予定です。
こちらもぜひ参考にしてみてください。

参考サイト
法人課税における基本的な資料(財務省)
中小企業向け「賃上げ促進税制」(中小企業庁)