「男女の賃金の差異」情報の公表義務化で注意すべきポイント


女性活躍推進法に関する制度改正により、「男女の賃金の差異」の公表が義務付けられます。対象となる企業は、公表への対応が求められることになります。対象になる基準と注意すべきポイントを整理しておきましょう。

常時雇用する労働者数 301 人以上の事業主に公表義務化

“女性活躍”が声高に叫ばれていながらも、依然として日本では、女性の賃金は男性に比べて、低く抑えられているのが実情です。それが女性の活躍を妨げている要因の一つと指摘されています。

こうした指摘を受け、是正する動きがあるものの、先進諸国に比べるとまだまだ男女の賃金格差は、大きいといわざるを得ない状況です。

そこで、女性活躍推進法にもとづく情報公表項目に「男女の賃金の差異」を加え、常時雇用する労働者数 301 人以上の事業主に対しては、男女の賃金の差異の公表が義務付けられることになりました。

公表は、その次の事業年度の開始後3ヶ月以内とされています。事業年度が4月から3月の場合、令和4年4月から令和5年3月の実績を、令和5年6月末までに公表しなければなりません。

公表した内容は、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」や、自社ホームページなどで、求職者が閲覧できるようにする必要もあります。

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担当者を悩ませる賃金の差異を算出する手順

これまでの情報公表は、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の二つの区分から、それぞれ1項目以上を選択して公表するというものでした。

「男女の賃金の差異」は含まれていませんでしたが、今回の改正で、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」に「男女の賃金の差異」の項目が、新たに加えられることになったわけです。

多くの情報公表担当者を悩ませるのが、賃金の差異を算出する手順でしょう。詳しい算出手順などは以下を参照してください。

厚生労働省|男女の賃金の差異の情報公表について