役員報酬を決める際のルールと注意点


役員を目指す人、あるいは新たに起業しようと思っている人が、絶対に知っておかなければならないのは、役員報酬を決める際の法律上のルールです。ルールを無視すれば、ペナルティが課せられる場合もありますので、しっかりとチェックしておきましょう。

5つの基本的なルール

役員報酬の決定は会社設立後 3か月以内、毎月同額(定期同額)、さらに報酬額を変更する場合は、設立時か事業年度から3か月以内であれば一度だけ可能、賞与は会社設立後2か月以内、そして株主総会で決議するという5つの基本的なルールがあります。

自分で会社を設立したからといって、勝手に好きな報酬額を決めるわけにはいきません。ただし、株主総会で決めるのは役員報酬の総額です。役員1人ひとりの報酬は、取締役会または代表取締役の一任となることが多いことも覚えておきましょう。

この基本ルールに沿って、役員報酬や賞与の額が決められます。報酬額によって毎月の社会保険料や所得税、地方税などの納税額にも影響してくるため、いくらに設定するかは慎重に検討した方が賢明です。

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役員報酬額の決定には節税効果も考慮

役員報酬額を高く設定すると、法人としての利益が減るため、法人税を低く抑えられますが、社会保険料は上がることになります。

また、法人に対してだけではなく、経営者個人の所得にも所得税や住民税、社会保険料がかかり、納めなければなりません。ご存じのように個人の所得には累進課税制度が適用され、役員報酬を高く設定すると税負担が重くなります。

法人税と経営者個人の節税効果を考えて、役員報酬額を決めることが重要です。また、役員報酬額は経費として計上できるため、総合的に判断し、ルールに則って適正な報酬額を決めることが求められます。