消費者庁が“ステマ”の「不当表示」規制に本格着手


広告であることを明示せず、消費者の口コミであるかのように装って商品を宣伝する“ステマ”について、景品表示法の「不当な表示」に該当する可能性があることから、消費者庁は法規制の運用基準を策定し、来年中にも施行となる見通しです。

広告であることを隠した宣伝手法

ステマは(ステルスマーケティング=stealth marketing)の略語で、消費者に宣伝広告であることを隠してセールスプロモーション活動を行うことです。

TwitterやInstagram、Facebookなどソーシャルメディアが普及したことで、一般消費者という立場から、ブログや情報サイトに特定商品やサービスに対して、高評価の体験談などを投稿することも可能になりました。

消費者が実感したことを投稿する分には問題はありませんが、報酬を支払って高評価のコメントの投稿を依頼する業者もいます。投稿者が著名人であればあるほど、その高評価のコメントが消費行動にも影響することになります。

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インフルエンサーの4割がステマ依頼された経験あり

SNSを利用して、人気のある芸能人やインフルエンサーなどに報酬を支払い、あえて広告であることを隠して商品やサービスを意図的にPRすることは、消費者を騙す行為でもあります。

ところが、PRする内容に不当な表示がある場合は規制の対象となりますが、現行法ではステマそのものを直接取り締まる規定はありません。

消費者庁がインフルエンサー300人に実施した調査では、約4割が「広告主からステマを依頼された経験がある」と回答しているなど、ステマはいわば野放し状態となっていることも浮き彫りとなっています。

消費者庁の有識者検討会では、「こうした行為は、景品表示法の不当表示に含めるべき」とする報告書を消費者庁に提出し、それを受けて法規制の見直しを進めていくということです。