フリーランスには、会社員のような有給休暇はありません。自分で仕事量を調整するなど、工夫をすることで休みを取ることはできます。しかし、自分で休みを取るといっても、どのようにすればよいのか悩む人もいるのではないでしょうか。
この記事では、有給休暇のないフリーランスが休みを取る方法について解説します。メリハリをつけて働くためにも休みの取り方を参考にして、心身のリフレッシュにつながる休みを取得してください。
有給休暇とは
有給休暇(年次有給休暇)とは、労働者がリフレッシュを目的に取得できる休暇のこと。名前の通り、お給料をもらいながら休むことが可能です。以下の条件を満たした労働者に与えられます。
- 雇入れの日から6カ月以上継続して雇用
- 全労働日の8割以上出勤で10日の年次有給休暇を取得できる
有給休暇は継続勤務年数に応じて与えられる日数が異なります。
継続勤務年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
会社員の特権ともいえる休暇制度ですが、周囲に気兼ねして取りにくいといった声もあり、取得率の低さが課題となっていました。
国は労働者のワークライフバランスの充実をはかるため、2019年4月に労働基準法改正ですべての企業で有給休暇取得を義務化。有給休暇の付与日から、1年以内に5日間の有給休暇を取得させなかった場合、30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第120条)。
さらに所定の年次有給休暇を与えなかった場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるなど、厳しい罰則が設けられています。
企業側に厳しい罰則が設けられていることもあり、会社員は必ず有給休暇を取ることができます。
(参考:厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説)
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フリーランスは有給取得の対象外
フリーランスは会社員と違って労働基準法は適用されないことから、有給休暇を取得することはできません。他にもさまざまな制度が対象外です。かんたんに説明しましょう。
産休・育休が取得できない
会社員は労働契約法における労働者の権利として、休憩・休暇の権利が与えられています。それに対して、フリーランスは企業と雇用関係にないことから、労働者の権利はありません。
そのため、会社員が取得できる産休や育休は対象外となっています。出産や育児期間中に自分の裁量で休みを取ることはできるものの、育児休業給付金や出産手当金も支給されないため、休んでいる期間の収入は自助努力で賄わなければなりません。
残業・休日出勤という概念もない
フリーランスは基本的に業務委託契約を結んで業務を受託します。業務委託契約は成果物の納品、または労働力に対して報酬が支払われます。
夜間や早朝、土日祝日に作業をしても、働く時間はフリーランスの裁量に委ねられているため、残業や休日出勤という概念はありません。