2024年4月から段階的に、障害者の法定雇用率が引き上げられます。雇用義務を満たさない場合はハローワークから行政指導が行われるなどの処分もあるため、人事担当の方々の中には障害者雇用の計画を立てている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、障害者雇用率制度や障害者雇用時の注意点などについて解説します。
法定雇用率とは?
障害者の雇用率は障害者雇用促進法43条第1項によって定められています。障害者に一般労働者と同水準の労働機会を提供し、自立および社会参加を促進するとともに、障害者が能力を最大限に発揮し、適性に応じて働けることを目指して制定されました。また、障害者の雇用を促進する制度を「障害者雇用率制度」といいます。
法定雇用率の計算方法
法定雇用率は以下の式で算出されます。
(広告の後にも続きます)
障害者の法定雇用率の段階的な引き上げ
2024年2月現在は、2021年3月に改定された、以下の障害者雇用率が定められています。
■2024年2月時点の法定雇用率
・民間企業…2.3%(43.5人ごとに1人以上の雇用)
・国、地方公共団体、特殊法人等…2.6%(38.5人ごとに1人以上の雇用)
・都道府県等の教育委員会…2.5%(40人ごとに1人以上の雇用)
2024年4月以降は段階的に障害者の法定雇用率が引き上げられます。民間企業に絞って引き上げのタイミングと改定後の法定雇用率を紹介します。
引き上げ時期 | 改定後の法定雇用率 |
---|---|
2024年4月 | 2.5%(40人ごとに1人以上の雇用) |
2026年7月 | 2.7%(37.5人ごとに1人以上の雇用) |