国及び都道府県の機関については、障害者雇用促進法において、雇用状況に改善が見られない場合(※)、障害者採用計画の適正実施を勧告できることになっており、令和5年度においては都道府県教育委員会(以下「教育委員会」という。)について1機関、適正実施勧告を行った。

(※)以下のいずれかの基準に該当する場合

1.障害者採用計画の実施率が50%未満であること。

2.計画期間終期の実雇用率が、当該機関における計画始期の前年の6月1日現在における実雇用率を上回っていないこと。

(教育委員会については、計画期間の始期の年の12月1日または計画終期の実雇用率が、当該機関における各前年の6月1日現在における実雇用率を上回っていないこと。)

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令和5年度 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく都道府県等の機関への適正実施勧告の実施について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39061.html