業務委託契約書の収入印紙に関して知っておきたいポイント

業務委託契約の収入印紙に関しては、かなり複雑なルールがあることもご理解いただけたと思います。

以下では、上記のほかに業務委託契約書の収入印紙に関して知っておきたいポイントをまとめました。

ポイント1. 電子契約なら収入印紙は一切不要

ここまで、やれ2号文書だ、7号文書だと難しい説明をしてきました。しかし、業務委託契約を電子契約で結ぶ場合、何号文書だろうと収入印紙は一切不要です。つまり、印紙代がかからないということになります。

単純に印紙代を節約できるのはもちろん、いちいち収入印紙を買う手間も省けるので、電子契約が圧倒的におすすめです。

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ポイント2. 契約書を2通作成する場合、お互いに印紙代を負担するのが原則

契約時、よく「この契約書は2部作成し、甲と乙がそれぞれ1部ずつ保管する」というような一文を見かけるかもしれません。このように契約書を2部作成する場合、ここでいう甲と乙、つまり契約者同士がそれぞれ1枚ずつ収入印紙を貼り付けるのが原則です。

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収入印紙を貼らないと脱税に!?

誤解のないように言っておくと、「収入印紙を貼らなかったから契約が無効になる!」というわけではありません。ただし、収入印紙とは何なのかというと、一種の「印紙税」です。つまり、必要な収入印紙を貼らなかった場合、厳密に言えば「脱税」ということになります。

もし税務調査などの際に収入印紙が貼られていないことが発覚した場合、本来必要な収入印紙の金額の3倍を過怠税として徴収されます。ただ、税務調査を受ける前に自主申告した場合は、本来必要な収入印紙の金額の1.1倍の過怠税で済みます。

今なお「契約書は紙で」という文化は根強いため、収入印紙が必要になる場面はあるでしょう。そんなときは、面倒がらずに収入印紙を貼ることをおすすめします。