国民健康保険制度とは?

国民健康保険制度は、社会保険や後期高齢者医療保険制度など、他の医療保険制度に加入していない人を対象にした医療保険制度です。

都道府県や区市町村が保険者の市町村国保と、業種ごとに組織されている国民健康保険組合で構成されています。

国民健康保険制度に加入し、病院や薬局に行った際に国民健康保険証を提示すれば、医療費の一部を国民健康保険が負担してくれます。

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社会保険と国民健康保険の違いは?

社会保険と国民健康保険では、どのような違いがあるのでしょうか?

ここでは、加入条件や保険料、扶養の有無について解説します。

加入条件

社会保険の加入条件は以下の5つです。

①週の所定労働時間が20時間以上

②報酬月額が88,000円以上

③学生でないこと(定時制や夜学などは除く)

④1年以上の継続雇用が見込まれること

⑤従業員が501人以上の事業所

一方の国民健康保険は、社会保険加入者や生活保護受給者、後期高齢者医療保険制度の対象者を除く全ての人が加入者です。

このように、日本では誰しも何らかの保険に加入する必要があり、この制度を「国民皆保険制度」と呼びます。

保険料

国民健康保険料は、医療分、後期高齢者支援分、介護納付分の3つの合計になります。

まず医療分とは、国民健康保険の加入者が医療を受けるための保険料です。

2つ目の後期高齢者支援分は、後期高齢者が受ける医療について負担するための保険料です。

最後の介護納付分は、介護保険を運営するための保険料です。

なお国民健康保険料は、全て被保険者が負担する必要があります。

一方の社会保険料は、基本給や手当といった収入と被保険者の年齢を踏まえて算出されます。

また、保険料は勤務先と折半して負担します。

扶養の有無

また、社会保険では国民健康保険にはない扶養の考え方があります。

所得がない子どもや所得の少ない家族を扶養に入れることで社会保険に加入させることができます。扶養対象になる収入基準は、年間130万円未満です。

なお、家族を扶養に入れても保険料は変わりません。