ダブルワークをしていて確定申告をする時期

確定申告には定められた申告期間があり、ダブルワークに関してもその期間に申告をする必要があります。

申告期間は毎年2月16日〜3月15日で、この期間に申告を行わない場合、加算税や延滞税を支払う必要が生じます。

(広告の後にも続きます)

ダブルワークで確定申告するときの注意点

ダブルワークで確定申告する際、申告漏れには十分注意しましょう。

申告漏れをする意思があってもなくても、どちらも脱税と捉えられます。

申告期間は毎年同じ日程のため、期間内に申告できるよう、事前にしっかり準備しておきましょう。

また、確定申告には所得の区分に応じて控除額の大きい「青色申告」を選択できる場合があります。自分のダブルワークが該当しないか、念のため確認しておくべきでしょう。

住民税の申告

ダブルワークでは、確定申告が必要ないケースがあることを説明しました。

ただし、そのような場合でも「住民税」の申告は必要です。

住民税は、確定申告の情報をもとに都道府県や区市町村が算定するため、確定申告を行わない(必要ない)場合には算定根拠がないことになります。

このため、ダブルワークによる収入が少しでもあれば、住民税の申告が必要になることは押さえておきましょう。

ダブルワークは会社にバレるのか

ダブルワークが本業の会社にバレるのか心配する人も多いでしょう。

結論としては、基本的には会社にバレます。

会社にバレてしまう流れは以下のとおりです。

①本業が会社員の場合、その給与に関しては会社側が年末調整を行う→会社が役所へ「給与支払報告書(誰にいくら給与を支払ったのか)」を提出。ダブルワーク分については、自分で確定申告(もしくは住民税の申告)を行う。

②役所は、すべての給与支払報告書(本業分+ダブルワーク分)を合算して住民税を算定。

 住民税決定通知書を会社に送付(給与額が最も高い会社に送付するため、基本的には本業の会社に送付される)。

③会社は「住民税決定通知書」記載の住民税額を確認。支払い給与額を踏まえて、住民税が不自然に高い場合には、給与以外に収入があると判断できる(会社にバレる)。

ただし、住民税の申告の際に、ダブルワーク分(本業以外の分)について自分で納める「普通徴収」を選択すれば、会社に届く「住民税決定通知書」にダブルワーク分は反映されず、会社にバレる可能性は低くなります。