中小企業の経理担当必見!5月の税務ガイド


日本では3月に決算を迎える企業が多いため、5月は経理担当者にとっては忙しい時期になるでしょう。なかでも納税関係はミスなく、スケジュール内に完了しなければなりません。この記事では3月決算の中小企業をモデルに、5月に行うべき税務を解説します。

5月中に納めるべき税金一覧

まず、法人でも決算業務と同時に、確定申告をして税金を納める必要があります。一般に法人が納付する税金は以下のとおりです。

・法人税:法人の所得にかかる国の税金
・地方法人税:法人の所得にかかる都道府県の税金(地方税)
・法人住民税:法人税の金額および法人規模により課される税金(地方税)
・法人事業税:法人の所得にかかる税金(地方税)
・消費税/地方消費税:取引に課される税金

このほかにも該当する企業によっては、法人事業所税、固定資産税、印紙税などを納付する必要があります。これらの税金は事業年度の終了日、つまり決算日から2カ月以内に納付しなければなりません。3月決算の企業は、5月31日までにすべての納税を完了する必要があるのです。

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法人が納めるべき主な税金を紹介

日本では個人でも法人でも、申告納税方式に従って1年間の事業内容を申告する義務があります。法人は事業年度が終わると確定申告書を作成し、期限内に納税しなければなりません。ここではとくに重要な3つの税金と、その概要を解説します。

法人税
法人税は1年間の企業活動で得られる所得に対して課税されます。商品やサービスを売り上げた「益金」から、売上原価や販売費などの「損金」を差し引いた金額が所得です。中小企業の法人税率は23.2%です。ただし、資本金が1億円以下の場合は所得の一部が軽減税率の対象になるなど、税率が変動する場合があるのでしっかりと確認しましょう。

住民税
住民税は都道府県および市区町村に納める税金で、均等割と法人税割の2種類を納税します。均等割は資本金や従業員数によって税額が決まっており、法人税割は法人税に一定の税率をかけて算出されます。

消費税
消費税は国税と地方税の2種類を合わせて納税します。インボイス制度の導入で、適格請求書の発行が義務づけられ、税率が8%と10%に分けられているため、納税の手続きも複雑になりました。

法人税、住民税、事業税などを合わせた実効税率は29.74%です。(は2023年1月時点)日本の実効税率は、先進諸国の中で最も高く設定されています。