突然ですが、下記のような疑問を感じてはいませんか?
- 「源泉徴収票にはどんなことが書いてあるの?」
- 「源泉徴収票はいつどんなときに必要になるの?」
- 「源泉徴収票をなくしたときは、どうすればいいの?」
12月から1月の間に企業が配布する源泉徴収票。あなたはその内容を細かく見ているでしょうか? そのままどこかにしまって、後々探すのに苦労した経験はありませんか?
企業は「源泉徴収」という形式に基づいて、従業員の代わりに納税をしているため、源泉徴収額の計算や源泉徴収票の発行は企業にとっては大切な仕事の1つです。
また、労働者にとっても源泉徴収票に記載されていることは収入や税金などの大切な情報であり、住宅ローンを組む時や転職の際など、重要なタイミングで必要になります。したがって、源泉徴収票は大切に保管しておかなければなりません。
そこで本記事では、源泉徴収票に関する基本的な知識や見方から、いつ・どのようなときに必要になるのかなどを解説していきます。
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源泉徴収票とは
そもそも源泉徴収票とはどのようなものなのでしょうか?
源泉徴収票とは、1年間に会社が従業員に対して給与や手当などのいくら支払い、いくら所得税を納めたかが記載されている書類のことです。
所得税は厚生年金や健康保険といった社会保険を差し引いた「課税所得」に対して課されます。源泉徴収票を見ると所得税が課された課税所得が載っているので、その金額を確認することで「なぜ所得税がその金額になったのか」がわかります。
「源泉徴収」とは
「源泉徴収」とは、毎月の給与所得から所得税を徴収して、企業が従業員の代わりに納税の義務を果たすことを指しています。企業が自身の代わりに納税をしてくれるため、従業員は基本的に確定申告を行う必要がありません。
しかし、企業が行う源泉徴収によって納められる所得税額は、年の途中で生じた給与の変動や扶養家族の増減には対応しておらず、生命保険の所得控除なども反映されていないので、実際に納める金額とズレが生じることが多くあります。
したがって、年末調整で差し引かれた所得税と実際の納税額にズレがあるかどうかをチェックして、納める所得税が少ない場合は追加で徴収し、多かった場合は還付されます。
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源泉徴収票で確認しておくべき項目
源泉徴収票にはさまざまな金額が記載されていますが、なかでも確認しておくべき項目には、主に下記のようなものがあります。
- 支払金額
- 給与所得控除後の金額
- 所得控除の額の合計額
- 源泉徴収税額
それでは1つずつ解説していきます。
支払金額
「支払金額」とは、
- 基本給
- 残業代(時間外手当)
- 賞与(ボーナス)
- 固定手当(資格手当や役職手当など)
- インセンティブ(報奨金)
- 各種手当
を含めた額面の給料の総額のことです。1年分の合計額となっているため、年収とほとんど同じになります。しかし、支払金額を確認する際に注意するべきポイントが下記の2つです。
- 非課税扱いとするべき手当について
- 他社から転職してきた従業員について
それでは1つずつ確認していきましょう。
非課税扱いとするべき手当について
通勤費など非課税扱いとするべき手当については、支払金額のなかに足し加えることはできません。また、交通滞在費も所得税が課されない手当なので、支払金額に足し加えられません。
他社から転職してきた従業員について
年途中で他社から転職してきた従業員がいるのであれば、支払金額を確定させて年末調整をしなければならないため、前職の源泉徴収票を回収しなければなりません。
企業は従業員が会社を辞める際に、源泉徴収票を発行する義務があるため、まだ発行されていないのであれば勤めていた会社で源泉徴収票を発行する必要があります。
給与所得控除後の金額
年末調整においては「給与所得控除」という控除があります。これは、「企業のみならず社員にも必要な経費がある」という観点に基づいて、一定金額を経費として年収から差し引くことです。これにより払うべき税金が安くなります。
そして、「給与所得控除後の金額」には、「支払金額」から「給与所得控除」を差し引いた金額が載っています。また、給与所得控除は年収に応じて下記のように異なり、税制改正などによって変わることもあるため注意しましょう。
給与所得控除額(令和2年分以降)
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
(参考:給与所得控除丨国税庁)
所得控除の額の合計額
「所得控除の額の合計額」は、上記で解説した「給与所得控除」以外に控除される金額の合計金額を指しています。この合計金額には大別すると下記の2つが含まれています。
①毎月の給与から控除されていた金額
②年末調整の時点で控除された金額
①の毎月の給与から控除されていた金額には、厚生年金保険料や雇用保険料、健康保険料、企業共済掛金などが該当します。
一方で②の年末調整の際に控除される金額は、配偶者控除や基礎控除など年末調整で初めて出てくる控除となります。
所得控除は、納税者の事情を勘案して計算上の所得金額を減らし、所得税を減らす制度です。
所得控除の例
所得控除には主に下記のようなものが該当します。
控除の種類 | 内容 |
医療費控除 | 自己または配偶者や親族のために医療費を支払った場合、支払った医療費が一定額を超える際に受けられる控除 |
社会保険料控除 | 健康保険料、国民健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料などに適用される控除 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法の規定に基づく掛金を支払った場合に適用される控除 |
生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用される控除 |
地震保険料控除 | 特定の損害保険契約等に係る自身損害部分の保険料や掛金を支払った場合に適用される控除 |
寄附金控除 | 特定寄附金を支出した場合に適用される控除 |
障害者控除 | 納税者や同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される控除 |
寡婦控除 | 納税者の合計所得が500万円以下で、夫または妻と死別・離婚して扶養親族がいる場合に適用される控除 |
ひとり親控除 | 納税者の合計所得金額が500万円以下であり、納税者がひとり親である場合に適用される控除 |
勤労学生控除 | 納税者自身が学校に通いながらどこかに勤務している場合に適用される控除 |
配偶者控除 | 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の合計所得が8万円以上133万円以下の場合に適用される控除 |
扶養控除 | 納税者と生計を一にしており、年間の合計所得金額が48万円以下の16歳以上の子どもや両親を扶養している場合に適用される控除 |
基礎控除 | 納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合に適用される控除 |
(参考:所得控除のあらまし丨国税庁)
源泉徴収額
「源泉徴収額」は、1年間に納めた所得税の合計金額のことです。源泉徴収額は「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いて、課税対象となる課税前金額を算出し、これに課税所得に応じた税率をかけて算出します。
また、2013年から2037年までは、源泉徴収によって復興特別所得税が徴収されています。
所得税の速算表
所得税の税率は下記のように5%から45%の7段階に分けられています。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
194万9,000円まで | 5% | 0円 |
194万9,000円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
329万9,000円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
694万9,000円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
(参考:所得税の税率丨国税庁)
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