会社において、新たに役員が就任した際には登記(役員変更登記)をしなければなりません。ただし、役員変更登記はあまり頻繁に行う手続きではないため、いざというときにどのような書類が必要で、何をすればよいかわからなくなることもあるでしょう。
この記事では、役員変更登記の流れや必要な書類などについて解説します。
役員変更登記の情報をお探しの方はぜひ、参考にしてください。
役員の種類
役員の種類は、代表取締役、取締役、監査役、会計参与の4種類があります。新たに役員が就任した場合には、2週間以内に登記を行わなければなりません。当該期間内に申請を行わなかった場合は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。
それぞれの役職について説明します。
代表取締役
一般的に、代表取締役と社長は同じ意味で使用されます。しかし、両者には、法律上の役職や権限に違いがあります。
代表取締役は会社法上の最高責任者で、複数名を選出することも可能です。また、取締役会を設置している企業では、取締役の中から選ばなければなりません。
取締役
取締役は、経営に関する重要事項の決定や業務の執行をします。また、取締役3人以上で構成された機関を取締役会といいます。
取締役を設置する大きな目的の1つが、代表取締役(社長)の独善的な経営に目を光らせることです。
監査役
監査役の役割は、(代表)取締役と会計参与の職務の執行を監視することです。株主総会で選任されます。
一般的には職務の執行を監視する「業務監査」と、計算書類などの監視を行う「会計監査」の両権限をもちます。
会計参与
税理士や公認会計士が選出されます。取締役と共同で、計算関係書類を作成するのが主な業務の1つです。監査役が兼任することもあります。
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役員の任期
役員の任期は監査役が4年、それ以外が2年とされています。しかし、非公開会社の場合は、最長10年まで、任期を伸ばすことが可能です。
また、任期を2年に設定する場合は選任日によってはちょうど2年の期間とならないケースもあります。なぜなら、任期は選任された株主総会から起算され、選任された日と事業年度によって設定されるためです。中には実質的な任期に1年もの差が出ることもあるので、事前に終結日を確認しましょう。