
住宅ローン控除は、本来所得税を控除するためのものですが、住民税を控除できるケースもあります。年末調整でいくら戻ってくるのか、気になっている会社員の方も多いかもしれません。
今回は、住宅ローン控除の概要やポイントを解説します。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、日本の税制上の制度の1つで、新しく住宅を購入する際にかかる住宅ローンの利子を所得税から控除できるものです。制度を利用することで、住宅を購入する際の経済的な負担を軽減できます。
具体的には、一定の条件を満たす住宅ローンを組んだ場合、ローンの利子分を所得から控除できます。令和元年10月の消費税率引き上げに合わせて、控除期間が13年間に拡充されました。特定の条件下で、11年目から13年目も控除が受けられます。
住宅ローン減税は、新築だけでなく中古住宅も対象です。増築や一定の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども対象となる場合があります。
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住宅ローン控除を受ける条件
住宅の新築などをし、令和4年以降に居住する場合は、以下のような条件になります。
・新築の住宅を購入後、6カ月以内に居住し、その年の12月31日まで続けて住むこと。ただし、その年に亡くなった場合は、亡くなるまでの期間でよい。
・住宅の床面積が50平方メートル以上で、半分以上を自分の居住用に使っていること。所得が2,000万円以下であること。特定の住宅の場合、40平方メートル以上で、所得が1,000万円以下でもよい。
・10年以上の返済計画で住宅やその土地のローンを組むこと。
・2つ以上の住宅を持っている場合、主に住む家であること。
・過去3年間、特定の不動産の売却に関する税制の特例を受けていないこと。
・住んでからの3年以内に、特定の資産を売却して、上記の税制の特例を受けていないこと。
・住宅や土地の取得は、特定の親族や関係者からのものでないこと。
・住宅の取得は、贈与でないこと。
中古住宅の場合は、上記に加えて、「中古住宅は、昭和57年1月1日以後に建築されたもの、または耐震基準に適合していること」といった条件を満たす必要があります。条件を見てもわかるように、自分が居住していることが条件になるため、不動産投資などの用途では住宅ローン控除を利用できません。