国債の「60年償還ルール」延長論、なぜ起きた? 国家財政にとって意味はある?

日常生活のなかで国債と直接関わることはあまりないかもしれません。しかし実際、国債は金融市場全体を支えるインフラ。日本経済を理解するのに国債の知識は欠かせません。

話題の書籍では、知っているようで知らない国債に関する仕組みや役割について、金融アナリストの久保田博幸氏が解説。今回は本書序章「国債の3つの役割」、第1章「国債の種類」の一部を特別に公開します。(全4回)

※本稿は、久保田博幸著『知っているようで知らない国債のしくみ』(池田書店)の一部を再編集したものです。

「60年償還ルール」と借換債

1965年度に戦後初めて発行された国債(特例国債、7年債 ※1)は、その満期が到来した1972年度に全額現金で償還されました。

※1 戦後最初に発行されたのはのちに主体となる「10年債」ではなく「7年債」だった。

そして、1966年度以降に発行された建設国債については、発行時の償還期限にかかわらず、すべて60年かけて償還される仕組みが導入されました。これは公共事業によって建設されたものの平均的な効用発揮期間、つまり使用に耐えられる期間が、おおむね60年と考えられたためです。これが国債の60年償還ルールと呼ばれるものです。

1985年からは建設国債だけでなく特例国債(赤字国債)にも60年償還ルールが適用されることになりました。

借換債は60年償還ルールによる国債の整理または償還のために発行される国債のことです。普通国債(建設国債と赤字国債)については、償還額の一部を返済するための資金を調達する目的で借換債が発行されているのです。

ただし、復興債 ※2の場合は、復興財源とされている復興特別税の税収や株式の売却収入の金額に応じて、借換債の発行を行っています。

※2 東日本大震災からの復旧・復興事業に必要な財源を確保するために発行される国債。

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前倒し発行

令和5年度国債発行予定額(出所:財務省)

大量の国債発行を円滑に行うために、借換債は会計年度を越えて前年度の前倒し発行が可能となっています。

これは、国債の大量償還が続くことが見込まれるなか、「満期償還が集中した場合の影響の緩和」「各年度の国債市中発行額の大幅な変動の抑制」「金融情勢などに応じた借換債の弾力的な発行」などを可能にするためです。

「令和5年度国債発行予定額」には「年度間調整分」が記載されています。「年度間調整分」には前倒債発行の差額のほか、当年度と前年度の「出納整理期間発行※3」の差額も含みます。

※3 翌年度の4~6月に特例国債や復興債の一部を発行する仕組み。

これは、4~6月の期間であれば、前年度の出納整理期間内発行と当年度の前倒し発行分の調整によって、年度を跨いだ国債発行額の調整が可能ということです。これによって補正予算編成時に調整を行い、余裕があれば、この調整額によって新規の国債増発を避けるといった事例もありました。

この前倒し発行分は、何かしらのアクシデントで一時的に国債が発行できないときや、国債の増発を抑えたいときのいわゆるバッファーのような役割も持っているのです。