【無料DL資料あり】開始間近の「インボイス制度」と「改正電帳法」 準備OK? 対応しないとどうなる?


経理担当者は今年(2023年)の秋から冬にかけて、例年以上に忙しくなるでしょう。なぜなら、「インボイス制度」開始が10月から、「改正電子帳簿保存法(改正電帳法)」の対応必須が2024年1月から、それぞれ待ち受けているためです。

多くの企業では対応するための環境整備が進められていますが、一部の中小企業などでは整備が遅れているところもあるようです。制度についての理解が不十分な場合、対応が後回しになるのかもしれませんが、「インボイス制度」も「改正電帳法」も、未対応でいると企業にとって不利益になります。

本記事では、この2つの制度の基本について解説します。また、記事の最後に役立つ資料をご紹介しますので、ぜひご一読ください。

【2023年10月~】インボイス制度とは

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。これは、国が認めた適格請求書(インボイス)を用いて、消費税の仕入税額控除を受けるための制度です。

「消費税の仕入税額控除」とは、課税事業者が売上時に受け取った消費税から仕入れ時に支払った消費税を引いて計算し、本来支払う消費税を納税すること。つまり、インボイス制度は二重課税をしないための制度なのです。

インボイスを発行できるのは、税務署で事前手続きをした課税事業者のみ。免税事業者(課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者)はインボイスを発行できないため、従来どおりの請求書を発行することになります。

インボイス制度は、事業において売り手と買い手の両方に適用されます。売り手は、買い手からインボイスを求められたら交付しなければならず、その写しを保存しておく必要があります。また、買い手も売り手から交付されたインボイスを保存します。

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インボイス制度の未対応は事業者にとって大損!

インボイス発行事業者になるためには、まず税務署に登録申請します。登録申請は事業者の任意です。

もし、インボイス制度に対応しない場合、事業者にはどのような影響があるでしょうか?おもに以下のようなデメリットが発生すると言われています。

【1】取引を打ち切られる可能性がある

インボイスを発行できない事業者に発注した場合、消費税の二重課税が発生します。そのため、売り手の事業者がインボイスを発行できなければ、取引を打ち切られる可能性があるのです。

【2】事業の新規開拓が難しくなる

多くの事業者が消費税の二重課税を避けるため、インボイスを発行できない事業者は新規開拓も難しくなるかもしれません。

このように、インボイスを発行できない事業者はビジネスチャンスを失う恐れがあります。