倉庫内で墜落労災 作業床に手すりを設けず書類送検 羽曳野労基署

 大阪・羽曳野労働基準監督署は、高さ2メートル以上の作業床の端に手すりなどを設けずに作業を行わせたとして、ガス関連機器の設置・販売業の㈱サンク(大阪府大阪狭山市)と同社取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。令和4年12月、労働者が3.19メートルの高さから墜落して死亡する労働災害が発生している。

 労災は同社の倉庫で発生した。同社は、労働者に高さ2メートル以上の作業床で作業を行わせる際、手すりを設けるなどの墜落防止措置を講じなかった疑い。

【令和5年3月29日送検】