新型コロナ 傷手金の申請診断書必要に 厚労省・通知

 厚生労働省は新型コロナウイルス感染者の傷病手当金の申請について、5月8日以降は医師の意見書を必要とする取扱いを地方厚生局と医療保険者に通知した。感染急拡大を受け、令和4年8月9日以降、医師の意見書を不要としてきたが、臨時的取扱いを終了する。

 傷手金の支給に関するQ&Aも改訂した。5類への引下げにより、5月8日以降、感染した際の外出自粛は個人の判断に委ねられているが、自覚症状がない感染者についても、引き続き支給対象になり得るとしている。