おかねチップスと「freee」のコラボで、その使い方や利便性を伝える本企画。前編では、「トーストアート」で注目されているアーティストの佐々木愛実さんが、freeeの認定アドバイザーでもある税理士の中野雄太先生の手ほどきによって、請求書の作成と売上登録を行いました。後編は、個人事業主の本丸ともいうべき確定申告にいよいよ突入。これまで紙で確定申告していた佐々木さんが電子申告に初挑戦します!

トーストアーティスト佐々木愛実さんが、会計ソフト「freee」ではじめての確定申告【前編】請求書作成&売上登録に挑戦!

本日のレジュメ
「経費入力&確定申告に挑戦!」

  • freeeで経費を入力してみよう!
  • 【LIVE動画解説①】freeeで経費入力
  • どこまで経費にしていいですか?
  • 〇×形式の質問に答えればいい? 確定申告もfreeeなら簡単!
  • 【LIVE動画解説②】freeeで確定申告に挑戦

freeeで経費を入力してみよう!


前編で完結すると思いきや、また再び気合を入れて確定申告に挑戦!

中野先生

佐々木さん、前編ではちゃんと売上登録できましたね!

佐々木さん

これで完了だと思ってましたが、まだやることがあるんですよね?

中野先生

お察しの通りです(笑)。
その一つが経費の計上です。トーストアート制作の際に、経費ってかかっていませんか?

佐々木さん

あ、はい。トーストアートを制作するための、パンや具材などの材料費がかかっています。

中野先生

ですよね。材料費のほかにも、今回のような取材や撮影場所に出向く交通費だってかかりますよね。場合によってはクライアントに差し入れをすることもあると思います。
こういった経費を計上していかないと、会計上、売上だけが計上されて税金が高くなっちゃうんです。だから、ちゃんと経費は入力しましょうね。

佐々木さん

うう、それは困る! しっかりと経費は入力しないとですね。

中野先生

そして材料費を計上する際に、気を付けていただきたいのが税区分です。2019年10月から消費税が増税されましたが、それに伴って消費税の軽減税率制度が導入されましたよね。基本的に消費税は10%ですが、軽減税率が適用される食料品は8%。だから佐々木さんは、材料を購入したレシートや領収書を見ながら、経費を入力していただく必要があります。

領収書だと消費税のパーセンテージが記載されていないことが多いので、レシートを見ないとわからないケースが多い。そういうこともあるので、レシートをちゃんと保管しておいて、経費を入力するのがいいと思います。


佐々木さんのレシートをチェックし、細やかなアドバイスを授ける中野先生

佐々木さん

なるほど〜!

中野先生

口頭での説明より、実際にfreeeを使って経費を入力してもらうのがわかりいいと思います。実際にやってみましょうか!

【LIVE解説動画】

(広告の後にも続きます)

どこまで経費にしていいですか?

中野先生

これで経費もきちんと登録できましたね。おめでとうございます。
経費まわりでほかに何か気になること、ありますか?

佐々木さん

今入力した材料費や交通費以外だと、どんなものが経費になるのでしょうか。
私は自宅で作業しているのですが、例えば家賃や光熱費は経費に計上してもいいものですか?

中野先生

ご自宅でお仕事をされているのであれば、その分の家賃や光熱費は経費に計上できますよ。

ただ、もちろんプライベートでも使用されていると思いますので、プライベートと仕事で使っている割合を明確にする必要があります。これを「家事按分」と言うんですが、例えば家賃の場合だと、仕事で使っている平米数を割り出し、経費を計算していきます。

自宅を事業で使用している場合の「家事按分」の計算例

例1:「スペースの割合」から求める方法

…家賃10万円で自宅スペースが50㎡、事業で使用しているスペースが15㎡の場合

(1)按分率:15㎡ ÷ 50㎡ = 0.3(30%)

(2)経費計上できる額:100,000円(1カ月の家賃)× 30%(按分率)= 30,000円

例2:「時間の割合」から求める方法

…家賃10万円で自宅での業務時間が1日7時間、週5日間の場合

(1)1週間の自宅での使用時間:7時間 × 5日 = 35時間

(2)1週間の総時間:24時間 × 7日間 = 168時間

(3)按分率:35時間 ÷ 168時間 = 約0. 2(約20%)

(4)経費計上できる額:100,000円(1カ月の家賃)× 20%(按分率)= 20,000円

佐々木さん

へぇ〜。では仕事で使うパソコンは経費になりますか?

中野先生

10万円未満なら何も気にせずに経費にできるので、計上できますよ。


経費についての質問が止まらない!

佐々木さん

高額なパソコンの場合はどうなるんでしょうか?

中野先生

10万円以上のパソコンだと、資産として登録しなければならない場合もあります。
ただし、30万円未満であれば全額経費計上が可能な場合があるので、税理士や最寄りの税務署に相談するのがよいと思います。

佐々木さん

そうなんですね。
あともう一つ、お仕事で着る服も経費にしてOKですか?

中野先生

今着ている服、プライベートでも着ますか?

佐々木さん

着ます(キッパリ)!

中野先生

そうなると、プライベートと仕事の線引きが難しくなりますね。だから全額を経費にすることはできません。

佐々木さん

わわわ……。なかなか難しいんですね。


「プライベートでも着るなら、衣服代の全額は経費にできないですね」と、申し訳なさそうに告げる中野先生