年末調整の還付金はいつ戻ってくるの?

年末調整が行われるのは12月の賞与や給与金額が決まった後です。

1年分の収入が確定した後に還付金額や徴収金額が計算され、給与に上乗せされたり、差し引かれたりして調整される傾向にあります。

一般的には、12月または1月の給与と一緒に還付・徴収されます。会社によっては現金手渡しだったり、給与とは別で還付したり、徴収されたりすることもあります。

どのくらいの還付金だったのかは給与明細の年末調整の欄を見ると分かりますが、記載がない場合は経理に聞いてみましょう。

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年末調整の後いくら戻ってくるの?金額の計算方法

保険料控除の種類には、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の3つの種類があり、保険料控除の種類によって控除額は変わります。

こちらでは、年末調整後に戻ってくる保険料控除額の計算方法を説明します。

社会保険料控除

社会保険には厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料(40歳以上)が含まれ加入は国民の義務です。

年末調整をする人すべてが社会保険料控除の対象となるため、毎月給料から天引きされている源泉徴収税の金額は社会保険料を想定した金額であることが一般的です。

そのため、年末調整で社会保険料控除額が変わって還付されることはほとんどありません。

生命保険料控除

生命保険料には、一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の3種類が含まれます。

生命保険料控除を申告すれば、支払った保険料の全部または一部が給与所得から差し引かれ源泉徴収された金額が還付されます。

生命保険料控除は2011年12月31日以前に締結した旧制度と、2012年1月1日以降に締結した新制度があり、制度によって控除額が異なります。

旧制度での控除額の計算方法は下記のとおりです。

【所得税】

・年間の支払い保険料が25,000円以下:全額

・年間の支払い保険料が25,001円~50,000円以下:支払い保険料×1/2+12,500円

・年間の支払い保険料が50,001円~100,000円以下:支払い保険料×1/4+25,000円

・100,001円~:50,000円

【住民税】

・年間の支払い保険料が15,000円以下:全額

・年間の支払い保険料が15,001円~40,000円以下:支払い保険料×1/2+7,500円

・年間の支払い保険料が40,001円~70,000円以下:支払い保険料×1/4+17,500円

・70,001円~:35,000円

新制度での控除額の計算方法は下記のとおりです。

【所得税】

・年間の支払い保険料が20,000円以下:全額

・年間の支払い保険料が20,001円~40,000円以下:支払い保険料×1/2+10,000円

・年間の支払い保険料が40,001円~80,000円以下:支払い保険料×1/4+20,000円

・80,001円~:40,000円

【住民税】

・年間の支払い保険料が12,000円以下:全額

・年間の支払い保険料が12,001円~32,000円以下:支払い保険料×1/2+6,000円

・年間の支払い保険料が32,001円~56,000円以下:支払い保険料×1/4+14,000円

・56,001円~:28,000円

地震保険料控除

地震保険の控除金額の計算方法は下記のとおりです。

・年間の支払い保険料が50,000円以下:全額

・年間の支払い保険料が50,001円:一律50,000円